DreamHunterご利用規約
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第1章 総則
第1条(会員規約)
  • この会員規約は、ドリームハンター運営者(以下、「運営者」という)が提供するサービス(以下「情報サービス」といいます。)を、会員が利用する際の一切に適用します。
第2条(定  義)
  • この会員規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。
    当サイトでは例外無く、掲載している全てのコンテンツの無断転載、並びに18歳未満の閲覧を禁じます。
    又、不正アクセス、及び著作権侵害を発見した場合は、その度胸を認めながらも躊躇無く司法機関に通報し、刑事裁判の後に民事訴訟も浴びせ倒して損害賠償請求した上で実名と住所を公開します。
    当サイトの掲載情報に於いて権利侵害、又は疑義、問題がある場合は法人個人を問わず日本国内法の適応範囲に準じて善処致しますので当サイト連絡先迄お願い致します。
第3条(規約の範囲)
  1. 利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
  2. この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第4条(規約の変更)
  1. 「運営者」は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合、「情報サービス」の利用条件は、変更後の会員規約によります。
  2. 変更後の会員規約は、「運営者」が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第2章 会員
第5条(入会の申込)
  1. 「情報サービス」の利用を希望する者は、「運営者」所定の方法により、入会申込を行うものとします。
  2. 入会申込をした者(当該入会申込の対象者を含み、以下「申込者」といいます。)は、入会申込を行った時点で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとみなします。
第6条(譲渡禁止等)
  • 会員は、会員契約に基づいて「情報サービス」の提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第7条(変更の届出)
  1. 会員は、住所、その他「運営者」の届出内容に変更があった場合には、速やかに「運営者」に所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信、電話連絡等)で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等「運営者」が承認した場合を除き、「運営者」に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
  2. 前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、「運営者」は一切責任を負いません。
第8条(一時休会)
  • 「運営者」が別途定める場合を除き、会員は、「運営者」に所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信等)で届出をすることにより、会員契約に基づく「情報サービス」の利用を一時的に休会することができます。休会の期間等の条件は「運営者」が別途定めるものとします。
第9条(会員からの解約)
  1. 会員は、会員契約を解約する場合は、所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信等)にて「運営者」に届け出るものとします。「運営者」は、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
  2. 会員契約に基づいて「情報サービス」の提供を受ける権利は、一身専属性のものとします。「運営者」は当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。
◆第3章 利用料金
第10条(利用料金)
  • 「情報サービス」の利用料金、算定方法等は、「運営者」が別途定めるとおりとします。尚、「情報サービス」は無料、有料とあり、、有料情報の利用を行った場合のみ、各々の有料情報において別途定められる料金及び規則に従って、各有料情報に発生する利用料金を支払うものとします。
第11条(決済手段)
  • 会員は、利用料金その他の債務を、各会員ごとに「運営者」が承認したいずれかの方法で弁済するものとします。
    なお、その告知方法はウェブ上でお知らせ致します。
第12条(情報入手)
  • 会員は、有料の「情報サービス」を利用する場合は、「運営者」により、会員が困惑しないよう、無料、有料を告知し、有料の「情報サービス」を利用する際に、所定の手続き方法にて決済を行い、「運営者」による会員の決済の確認がとれた際に、所定の有料「情報サービス」の利用方法を告知するものとする。
第13条(返金)
  • 会員は、所定の方法にて有料の「情報サービス」を受け取った時点で、いかなる理由があろうとも返金は出来ないものとする。尚、受け取った情報の相違があった場合は、正しい情報との交換は出来るものとする。
個人情報保護方針
ドリームハンター運営者(以下、「運営者」という)は「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)の規定に従い、ドリームハンター会員(以下、「会員」という)の個人情報を適切に利用し、保護するための「個人情報保護遵守規程」を策定し、 これを確実に実施致します。またこれを維持し、継続的に改善して参ります。 個人情報を保護するために次の各項を実施します。
  1. 個人情報の収集運営者は、お問い合わせ、当サイトへの入会などで収集したお名前・Eメールアドレス・電話番号・口座番号などの個人を特定できる情報を目的の範囲内に限り、収集することがあります。
  2. 当該個人情報の利用目的
     ・会員への情報送信及びメールマガジンの送信
     ・送金手続
     ・料金請求
     ・調査および分析
     ・サービスおよびキャンペーンのご案内等
     ・サポート業務
    ※尚、上記以外の目的で当該個人情報を利用させていただく場合は、その都度、その利用目的を明確にし、会員から事前の同意をいただきます。
  3. 個人情報の提供について運営者は、会員の同意を得ることなく業務委託先以外の第三者に対し個人情報を 開示することは一切ありません。ただし、法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する公的機関から開示を求められた場合は、この限りではありません。
  4. 適切な情報セキュリティ対策の実施個人情報の漏洩、減失または棄損の防止、その他の個人情報の安全管理のために個人情報へのアクセス管理、個人情報の持ち出し制限、外部からの不正なアクセスの防止のための措置その他の必要かつ適切な措置を講じます。
  5. 個人情報の確認・修正等について当サイトは、会員の個人情報について会員が開示を求められた場合には、延滞なく内容を確認し、当サイトの「個人情報保護方針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応致します。
  6. 問い合わせの窓口ご本人による、当サイトがお客様より取得した個人情報の開示若しくは訂正等に関するお問合せ、および当該個人情報の取扱いに関する苦情のお申出は当サイト連絡先までお願いします。
  7. 当サイトの『個人情報保護方針』における「個人情報」とは、会員、ドリームハンタースタッフを問わず、個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、その他の記述、または個人別に付された番号、その他の符号、画像もしくは音声により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいいます。本『個人情報保護方針』は、各項に特別な断りがない限り当サイトが保有する全ての個人情報に適用されます。
著作権(著作権法21条から28条の権利)
第21条(複製権)
  • 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
第22条(上演権及び演奏権)
  • 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
第22条の2(上映権)
  • 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
第23条(公衆送信権等)
  • 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 著作者は、放送され、又は公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
第24条(口述権)
  • 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
第25条(展示権)
  • 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
第26条(頒布権)
  • 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
    著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
第26条の2(譲渡権)
  • 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
  • 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
    1. 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
    2. 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
    3. 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
    4. 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
第26条の3(貸与権)
  • 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
第27条(翻訳権、翻案権等)
  • 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
  • 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する
※特定商取引法に関する表記は【 こちら 】をご確認下さい。
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Opening Music  |  Artist/The Shamen  |  Song/Agua Azul
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